同人誌と図書館 著作権に関するメモ1 譲渡権・頒布権


コミケ見本誌を図書館等に寄贈する場合に,著作権上発生する問題について考察する。
仮に図書館等に同人誌を寄贈する場合,それが「映画の著作物」でない場合,著作者の譲渡権に関わることとなる。

(譲渡権)
第二十六条の二  著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

しかしながら以下の例外事項により,この権利が問題になる場合は非常に少ない。

2  前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一  前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二  第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 (昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項 の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三  前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
四  国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物

“前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された”とは,つまり著作権上正当な方法で一度譲渡(販売)されているのなら,以後の再譲渡は著作権侵害とはならない。また以上のとおり「特定かつ少数の者に譲渡された」著作物(仲間内だけの個人誌等)についても譲渡権は働かない(ただし後述する公表権の問題があるため,販売は問題になる可能性がある)。
これがいわゆる「譲渡権の消尽」である。

コミケの見本誌は基本的には著作者の意志により正当に譲渡されたものであるから,すでに譲渡権は消尽しているものとみなしてかまわない。譲渡権を根拠として同人誌の寄贈を禁止することは困難である*1


なお,上記は「映画の著作物」を除いた見本誌に限った話である。実際のところ「見本誌」というのはコミケでサークルが販売するすべての商品について提出する必要があるため,自主制作映画やMADなどの「映画の著作物」も含まれる。特殊な例ではムービーを含むゲーム類が映画の著作物と認められたケースがある。フラッシュアニメなんかも多分ここに含まれる。
これらについては別に頒布権というのが存在している。

(頒布権)
第二十六条  著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
2  著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。

映画の著作物については,その複製物の受け渡しは,譲渡でなく頒布と称される。著作者はこの権利を専有するが,譲渡権のようには消尽しない。このため,映画の著作物である同人誌(変な言葉だが;)については,寄贈には著作者の承諾が必要となる。
もっとも,これに該当するものを出しているサークルは一部なので,とりあえず保留ということでもあまり問題はないかも。

映画の著作物の頒布権についても,基本的には消尽するものとみなしてよいらしい。このため他の著作物と同様に扱える。詳しくは→id:myrmecoleon:20070224:1172299737:title

狭義の著作権著作権法で著作者が専有する権利のうち,著作者人格権を除いたもの)としてはほかに,複製権・上演権・演奏権・上映権・公衆送信権・口述権・展示権・貸与権・翻案権などがある。翻案権に関しては二次的著作物のからみがあるので後まわしとして,それ以外についてはとりあえず「同人誌の寄贈」という行為には関わってこないので省略する。*2

*1:例外として,コミケスタッフが違法に見本誌を入手している場合がありうる。もちろんそうした事例はないとは思うが

*2:コピーとかスキャンしてネットで公開とかしたらこのへんがからんでくるので注意。