同人誌は著作権侵害か

さいきん話題になってる女性向け同人誌と著作権の話題。SBMでブックマークされる是非からはじまって,著作権の問題までたどりつきました。

しかしもしも二次創作を不可だとするなら、じゃあどこまで許されるのかってのはたまに思うんですよね。本の感想はよくて、そこに自分の妄想(笑)を書くのはよくて、それを小説の形にするのは……? 小説じゃなく、漫画なら?
原作が小説で、登場人物をイメージしてイラスト描くのとかは?

http://blog.goo.ne.jp/sigurvey/e/be02891b8eb212882667da6413e414dd


ちなみに,上記の例のうち,著作権侵害になりそうなのは「(小説の本文を使用して)自分の妄想を小説で描く」と「漫画についての妄想を漫画で描く」だけですね。
小説の場合,本文を転載or改変しないのなら,いくらキャラ名使って妄想描いてもOK。以下のCRICの見解にもあるように,キャラの名前自体には著作権はありません。

「ただし、キャラクターの名前は、著作物とは言えないため、それ自体は著作権による保護はありません。」

http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan4_qa.html


またもともと絵のない作品に絵を描いても侵害にはならない(作品そのものの漫画化は翻案だが,キャラのみであれば翻案とは見なされない)。一方,漫画やアニメなどに対する妄想を,それに似せた漫画として描く場合は,イラストの複製権を侵害する場合がある*1
ちなみに上記したとおりキャラの名称には著作権はないため,有名なキャラクターの名前を全然違う絵のキャラクターにつけて作品とは全然関係ないような行動(たとえば濡れ場)をとらせるのはアリ。キャプ翼の801あたりはその域に達してたと聞きますね,読んだことないけど。

*1:実写モノはよっぽど似てないかぎり多分OK